11月16日(水)、ノー残業デーにしませんか
福岡労働局では、11月16日(水)を「今日は定時で帰ろう。」をスローガンに、ノー残業デーの実施を呼びかけています。この機会にノー残業デーを導入してはいかがでしょうか。
福岡県最低賃金
1時間 695円
※効力発生日
平成23年10月15日
雇用保険の適用範囲が拡大
平成21年4月1日から、短時間就労者、派遣労働者の方の雇用保険の適用基準が以下のように変わります。
【新】
・6ヶ月の雇用見込みがあること
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
詳しくは公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください
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